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先日、警察官が自宅に帰る際タクシーを待っていたが来ない。
痺れを切らして、放置自転車を持ち去ろうとして「占有離脱物横領罪」で捕まった。 ・・・らしい。 放置自転車は、邪魔だし、前カゴなんかには空き缶・チラシが詰めこまれて美観もよくない。 だが、これを持っていくと罪になることは分かる。 放置自転車は占有離脱物というらしい。 字を見ればなんとなく分かるがおもしろい言い方をするものだ。 ・・・で、少し調べてみた。 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」 (刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 放置自転車も、酔って忘れてきた自転車も、 はたまたゴミ箱に捨てられたモノまでも、占有離脱物ということらしい。 捨てたものまで?と思い調べてみた。 捨てた時点で「占有権」は放棄したことになるが、「所有権」は放棄したことにはならないようだ。 生ゴミはどうなる?店頭から廃棄されたその手の人が漁るゴミ箱の残飯は? と広がっていきそうだがここは押えておく。 自転車屋のゴミ箱にまだ使えるタイヤがあっても黙って持って帰ってはいけない(笑) 勿論、お店の人に了解を得ればその限りではないのだろうが。 ちなみに所定の駐輪場においてある自転車を持っていった場合は「窃盗罪」になるとあった。 -------------------------------------------------------------------- この情報は、ネット検索から引張ってきたもので、 すべて正しいとは言い切れません、興味のある方はご自分でお調べください。
by omoroiyan
| 2004-12-14 18:10
| よもだ(トリビア)
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